2001年11月30日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び 発信者情報の開示に関する法律 (プロバイダ責任制限法) 」が公布され、 2002年5月27日から施行されました。 この法律は、特定電気通信 (インターネット) による情報の流通によっ て権利の侵害があった場合について、(1) 特定電気通信役務提供者 (プ ロバイダ等) の損害賠償責任の制限、および (2) 発信者情報の開示を 請求する権利、の 2点について定めています。 また、社団法人テレコムサービス協会内に設置された「プロバイダ責任 制限法ガイドライン等検討協議会」により、「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」が公表されています。
参考文書(日本語)
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総務省
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/denki_h.html
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総務省
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の図解
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/pdf/zukai.pdf
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社団法人 テレコムサービス協会
プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_070226_guideline.pdf
Weekly Report 2008-02-14号 に掲載