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情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律

6月17日に、「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」が成立し、ウイルス作成罪等については、7月14日から施行されました。ログの保全要請等に関する刑事訴訟法の改正については、成立から1年以内の政令で定める日から施行される予定です。

なお、7月26日には法務省の法案作成担当者を招いた説明会が開催され、活発な質疑が行われました。
参考文書(日本語)

Weekly Report 2011-08-03号 に掲載

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