JPCERT コーディネーションセンター

インターネットセキュリティの歴史 第27回「サイバー犯罪条約」

「サイバー犯罪に関する条約 (略称: サイバー犯罪条約)」は、サイバー
犯罪から社会を保護することを目的として、コンピュータ・システムに
対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータ・データの
迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力
等につき規定するものです。

2001年11月8日に欧州評議会で採択され、2004年7月1日に発効しました。
現在、23の国が条約加盟国となっており、さらに23の国が同条約に署名
し、加盟手続き中となっています。

日本は、欧州評議会メンバー国ではありませんが、本条約の制定作業に
参加したことから、メンバー国と同様に本条約に署名することを許され、
2001年11月23日に署名を行いました。

その後、本条約については、2004年4月21日に国会承認されましたが、
この条約への対応のための国内法として 2005年10月4日に国会に提出さ
れた「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するため
の刑法等の一部を改正する法律案」が未だ継続審議中の扱いとされてい
ることから、今だ加盟には至っていません。
参考文書(日本語)
参考文書(英語)

Weekly Report 2009-02-18号 に掲載

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